ハローワークの失業保険の手続きをすると、しばらく後に失業保険についての説明会が開かれます。
この時に失業保険期間中の注意事項についての説明があったりしますが、気になったのは
「失業保険の給付中や、3ヶ月の給付制限期間中もアルバイトしてもいいの?」
という事。
特に3ヶ月の給付制限がある場合は、失業保険ももらえないし、収入が何もありませんので、不安になってしまいますよね。
「この期間はアルバイトしようと思ってたのに、それもできないとなると生活できない!」
となる場合や、
失業保険がもらえるようになっても、
「失業保険の金額だけだと生活はやっていけないからバイトしないといけない」
というような方もいらっしゃると思います。
無職になってしまうと当然キャッシングも利用できなくなってしまうので、マンションのローンや、クレジットカードの分割支払がある人は困ってしまいますよね。
そこで今回は、
- 3ヶ月の給付制限中はアルバイトしてもいいの?
- 失業保険給付中はアルバイトしてもいいの?
という事について解説していきたいと思います。
失業保険給付中、給付制限中もアルバイトは可能
まず失業保険の給付期間中や3ヶ月の給付制限中もアルバイトは可能ですし、失業保険をもらいながらアルバイトもできます。
ただ注意するべき点もいくつかあり、この条件を破ってしまうと失業保険の受給資格を失ってしまいますので、しっかりとその辺りを理解した上でアルバイトを始めるようにして下さい。
待機期間中は一切のアルバイトは不可
まずハローワークで失業保険の申込み手続きをしてから7日間は「待機期間」となります。
この期間は「一切の労働がない期間」となり、もちろんアルバイトでの労働はできなくなっています。
たとえ1時間のアルバイトであったとしても、働いたという事であれば、その分待機期間が長くなってしまいますので、この期間は一切のアルバイトなどをしないように注意しましょう。
待機期間を過ぎた後はアルバイト可能
この7日間の待機期間を過ぎればアルバイトも可能となります。
失業保険をもらう方は、3ヶ月の給付制限がある方とない方がいると思いますが、どちらの場合もアルバイトをする事ができます。
ただこの時に注意したいのは、一週間で働いた時間が一定の基準を超えてしまうとそれが「就職」と判断されてしまう場合があるという事です。
以下がその基準となります。
失業保険を受けながらできるアルバイトの条件
- 1週間のうちに4時間以上働いた日が3日以内
- 労働時間が1週間で20時間以内
例えば以下のような場合は就職とみなされてしまい、失業保険の受給資格を失ってしまうので注意をしましょう。
- 1週間で働いた時間は16時間だが、4時間以上働いた日が4日
- 働いた日は3日間だったが1日7時間労働で合計21時間の労働をした
上記の2つの条件をどちらも満たしていないと失業保険給付の対象外となってしまいます。
また給付制限期間中は、支給なし、減額になるという事はありませんが、給付制限期間が終わり、失業保険の給付が始まってからは、4時間以上の就労があった日の保険料は給付されなくなっています。
ただ支給がされなくなってしまうという事ではなく、給付日が先送りになり、一番最後に付け足しがされますので、最終的に給付される金額は同じになります。
転職活動・再就職活動がなかなかうまくいかずに長引いてしまう場合は、以下のようなシフトを組んでいけば、その日数分の期間、失業保険を延長する事ができるので、それぞれに応じたシフトを組んでいくといいと思います。
給付制限期間においてはそのような措置はありませんので、条件内であればどのように働いても問題はないでしょう。
金額によって減額や支給なしとなる場合がある
失業保険の給付を受給している間は、失業保険の認定日ごとにハローワークに行き、失業認定の申告書を提出する必要があります。
そこに就労をした日の記入をするのですが、4時間以上の場合は「就労」、4時間未満の場合は「内職」と記入をします。
また収入がなかったとしてもボランティア活動をした際もここに必ず記入をしないといけません。
先ほどお話した通り4時間以上働いた場合は、給付が先送りになるという話をしました。
ただ失業保険は1年以内に受給しないといけないというルールがあるため、先送りとなる日が1年を超えてしまうと、その分の失業保険が受け取れなくなってしまう事になるので、よく計算をして働いていかないといけません。
一部例外はありますが、ほとんどの場合が、どれだけ長くても1年間で失業保険の給付が終了すると思っておいて下さい。
また注意しないといけないのが4時間未満の労働(内職)をする際です。
内職によって得られる賃金額によっては失業保険が減額となったり、支払い自体がされなくなってしまう場合もあります。
失業保険が減額、支給なしとなるケース
内職をした際は、その収入金額によって、その日の受給金額が減額されたり、支給なしとなる場合もあります。
以下の計算式によってそれを計算する事ができます。
A:(内職等による1日の収入金額-1294円)+基本手当日額
B:前職での賃金日額×0.8
※1294円は控除額となり2019年時点での金額となります。今後、変更となる場合もあります
ここで出た金額を以下に当てはめます。
- AがBより少ない、もしくはAとBが同じ金額の場合は全額支給
- AがBより多い場合は差額が減額されて支給
- 1日分のアルバイト収入がBより多い場合は支給なし
ちょっとわかりにくいので具体的に見ていきましょう。
たとえば以下のような人がいたとします。
年齢:25歳
前職での賃金日額:8000
基本手当日額:5420円
アルバイト時給:1200円
賃金日額、基本手当日額などは以下を参照してください。
上記の条件で1日に3時間半働いたとします。
4時間未満の労働の場合は内職に該当されますので、上記の計算式が当てはめられます。
A:(バイト代4200円-1294円)+基本手当日額5420円=8326円
B:前職の賃金日額8000×0.8=6400
この場合は、Aの方がBよりも多くなってしまうため、その差額が減額になってしまいます。
AとBの差額の計算
A-B=8326円-6400円=1926円
1日の失業保険給付額
基本手当日額5420円-1926円=3494円
一日の収入額(アルバイト代+失業保険)
3.5時間分のアルバイト代4200円+失業保険3494円=7694円
こんな感じで随分と一日分の失業手当が減額になってしまうわけです。
また1日に2時間働いたとして計算をして見ましょう。
A:(バイト代2400円-1294円)+基本手当日額5420円=6526円
B:前職の賃金日額8000×0.8=6400
AとBの差額の計算
A-B=6526円-6400円=126円
1日の失業保険給付額
基本手当日額5420円-126円=5294円
一日の収入額(アルバイト代+失業保険)
2時間分のアルバイト代2400円+失業保険5294円=7694円
あら不思議! このように、3時間半働いた場合と2時間働いた場合の1日の総収入は同じという事になってしまう訳です。
1時間半も余分に働いているのに、最終的に手に入る金額が同じっていうのも損をした気分になっちゃいますよね。
ですので内職をする際はこのようにならないようにしっかりと計算をしてから行わないといけません。
賃金日額などにもよりますが、1日のアルバイト時間を2時間以内にしておくのが最も効率が良いのではないかと思います。
この辺りはその人の転職活動状況、経済状況等によっても変わってくる点だと思いますので、以下のような考え方をするといいんじゃないかと思います。
・なるべく転職活動期間を長びかせたいという方
1日4時間以上のアルバイトを週3回入れ、週合計20時間以内にする
・1ヶ月の総収入額を増やしたい人
アルバイトの時間を毎日2時間以内に抑える
こうする事によって、損することなく失業保険の受給も受ける事ができ、アルバイトでの収入も増やすことができます。
アルバイトの申告と注意点
アルバイトの申告は間違いがないように記入しよう
ハローワークの失業認定日に失業認定申告書を提出しますが、その際は間違いがないようにアルバイトをした日や収入額を記入していかないといけません。
アルバイトをした日は必ず手帳などにアルバイトをした日付、時間などを明確に記入するようにしましょう。
ここで記入ミスがあったりすると、ハローワークより虚偽の申請をし、失業保険を不正受給したと判断されてしまう場合があります。
失業保険の不正受給に該当するケース
以下のような場合はハローワークより失業保険の不正受給と判断されますので注意が必要です。
1.虚偽の求職活動実績を申告する
失業保険を受給するための活動実績条件を満たすために、応募していないにも関わらず応募したかのように申告し、失業保険を受け取るのは不正受給となります。
2.同じ会社への就職・離職を繰り返している場合
同じ会社へ何度も再就職・離職を繰り返している場合、ハローワークより「次回、同じ会社に就職した場合は手続き前から再雇用の予約があったものとみなし、不正受給処分とします」と言われていたにも関わらず、同じ会社に再就職した場合は不正受給となる可能性が高くなります。
3.まだ本採用になっていなかったため申告をしなかった
本採用になっておらず、研修だけでも受けてほしいと言われ、日当も受け取ったが、採用試験前だったので、申告はしなかった。
本採用前であっても日当を受け取った場合は不正受給とみなされます。
4.働いた日や時間が短かかったため、申告をしなかった
ハローワークに失業保険の手続きをした翌日にショップ店長の友人から1時間だけ手伝ってほしいと言われて手伝ったが、勤務時間も短かったので申告はしなくてもいいと思い、申告書への記入をしなかった。
失業保険手続きをして7日間は待機期間となり一切のアルバイトがNGになりますので、この場合は不正受給として判断されてしまいます。
5.自営をはじめてにも関わらず申告をしなかった。
自営を始めたにも関わらず、ばれないと思い失業認定申告書に記入をせず、そのまま失業保険の受給を受けた場合も不正受給となります。
事業登録をした、営業所としての物件の賃貸契約をした、などのタイミングで自営業を始めたと認められるため、必ず申請をするようにしましょう。
不正受給に対しては厳しい処罰があります
上記のような失業保険の不正受給があった場合は、厳しい処罰を受ける事となってしまいます。
1.支給停止
不正受給の判断がされた時点で失業保険の給付が中止となり、その後は給付が受けられなくなります。
2.返還命令
それにプラスしてこれまで受け取ってきた失業保険全額を返還するようにとの命令がくだされます。
3.納付命令
そればかりでなく、これまで受給された金額の2倍の金額を納付しなければならなくなり、結果として受給した失業保険の3倍の金額を収めないといけなくなるため、「3倍返し」と呼ばれています。
またこの納付命令があった際は、即時に支払いをしなければならず、支払いが行われない場合は、延滞金が発生します。
また支払いの踏み倒しをし、放置を続けていると、財産差し押さえなどの処分が行われます。
この辺りの話は、失業保険の受給説明会でもかなり強く話がされ、実際に処分された人が何人もいるという例を上げられます。
ハローワークの職員の話を聞く限り、かなり本気でそのような不正を行う人達を処分しているようでした。
もちろん意図的に不正を行うのは言語道断ですが、うっかりミスをしてしまった、これぐらいならいいだろうと思って記入しなかった、というような場合も不正受給として判断されてしまう場合もありますので、特に気をつけるようにしましょう。
まとめ:失業保険受給中、給付制限中もアルバイトOK
今回は、失業保険期間中、3ヶ月の給付制限期間中もアルバイトができるのかを解説してきました。
基本的にはアルバイトはできますが、気をつけないと逆に損をしてしまうというケースもあります。
特に1日4時間以内の就労に関しては、1日3時間働くよりも2時間働いた方がいい、というような場合もありますので、今回の内容を元にしてしっかりと計算をした上でアルバイトをして見て下さい。
また失業保険はあくまでも再就職が決まるまでの手当になります。
その支払は税金から出されるものですので、不正行為は許されません。
ただちょっとしたことでもハローワークより不正受給をみなされてしまう場合がありますので、失業認定の際などはしっかりとチェックをするように気をつけましょう。
転職・再就職活動は転職エージェントをうまく利用しよう
再就職活動はハローワーク以外でも行うことができますが、最も効率よく再就職・転職を成功できるのは転職エージェントを利用する事です。
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